令和2年度の 「雇用・労働分野の助成金」を記載しております。
■雇用の安定 ■職場環境の改善 ■仕事と家庭の両立支援 ■従業員の能力向上 ■生産性向上 等をお考えの事業主の方はぜひこの助成金をご活用してください。
Ⅰ 雇用関係助成金のご案内【 □ Heaven helps those who help themselfs ! 】
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※1 更に、自治体の長が一定期間の緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げます。
※2 助成内容
【 助成率 】大企業2/3、中小企業4/5、【 支給限度日数 】1年間で100日(3年間で150日)
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。
緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する事業主
※№2、№5、№6が緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域のみで拡充される内容。
(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
(2)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日
(3)支給要件
実施期間にテレワークを新規で導入し、実際に実施した労働者が1人以上いること
(4)助成対象の取組
テレワークの導入・実施に関して、以下の取組をいずれか1つ以上実施してください。取組に要した費用を助成します。
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
(5)支給対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製、本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
(6)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
(1)対象事業主
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、かつ中小企業事業主です。
(2)助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~3月25日
(3)支給要件
A.特別休暇の整備
事業実施期間中に必要な手続きを経て、就業規則が施行されていることが必要です。
B.助成対象の取組を実施
(4)助成対象の取組
いずれか1つ以上実施してください。
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。<7p>
(5)支給対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製、本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
(6)支給額
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額)
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※))
(2)1企業当たりの上限額(50万円))
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)
①-1 雇用調整助成金 | 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育訓練又は出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成 (※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の平均指標が前年同期に比べ10%以上減少している等 (※2)3か月以上1年以内の出向に限る | 【休業・教育訓練の場合】⇒休業手当等の一部助成2/3(中小企業以外は1/2)、教育訓練を行った場合は、教育訓練費を1人1日あたり1,200円加算) 【出向の場合】⇒出向元事業主負担額の一部助成2/3(中小企業以外は1/2) |
②-1 再就職支援コース | 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主(再就職が実現した場合に限る。)に対して助成 | 【再就職支援】⇒委託費用の1/2(中小企業以外は1/4)、支給対象者45歳以上:委託費用の2/3(中小企業以外は1/3) 特例区分(※1)に該当する場合:委託費用の2/3(中小企業以外は1/3) 、支給対象者45歳以上:委託費用の4/5(中小企業以外は2/5)(1人あたり上限60万円) 訓練を委託した場合:訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円) グループワークを委託した場合:3回以上実施で1万円加算 【休暇付与支援】⇒日額8,000円(中小企業以外5,000円)を支給(上限180日分)、離職後1か月以内に再就職を実現した場合:1人あたり10万円加算。 【職業訓練実施支援】⇒ 教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合:訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円) (※1)職業紹介事業者との間の委託契約が一定基準に合致し、かつ対象者が実際に良質な雇用に再就職した場合 |
②-2 早期雇入れ支援コース | 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から3か月以内に雇入れた事業主に対して助成 | 【早期雇入れ支援】⇒(1年度1事業所あたり500人上限)、 通常助成:1人あたり30万円、優遇助成(※1)1人あたり80万円(雇入れから6か月経過後に40万円、さらに6か月経過後に40万円)、 優遇助成(賃金上昇区分(※2):1人あたり100万円)(雇入れから6か月経過後に40万円、さらに6か月経過後に60万円) 【人材育成支援(※3)】⇒ 通常助成:OJT 訓練実施助成800円/時、Off-JT 賃金助成 900円/時 + 訓練経費助成(上限30万円) 優遇助成(※1):OJT 訓練実施助成900円/時、Off-JT 賃金助成 1000円/時 + 訓練経費助成(上限40万円) 優遇助成(賃金上昇区分)(※1):OJT 訓練実施助成1000円/時、Off-JT 賃金助成 1100円/時 + 訓練経費助成(上限50万円) (※1)成長性に係る一定の基準に合致する事業所の事業主が事業再編等を行う事業所から離職者を雇入れた場合 (※2)優遇助成の要件を満たす事業所の事業主が、対象者の採用1年後に賃金アップをした場合 (※3)早期雇入れ支援の対象者に対して職業訓練を実施した場合に上乗せして支給 |
③-1 中途採用拡大コース | 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、(①中途採用率の拡大または ②45歳以上を初めて採用)させた事業主に対して助成。 | 【中途採用拡大助成】⇒①の場合 50万円 ②の場合 60万円または70万円(※1) (※1)60歳以上の対象者を初採用した場合は、70万円を支給 【生産性向上助成(※2)】⇒①の場合 <25万円>、②の場合 <30万円> (※2)中途採用拡大に取り組む際に提出した中途採用計画の開始日の前年度から3年経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給 |
③-2 UIJターンコース | 東京圏からの移住者(※1)を雇入れた事業主に対して、その採用活動に要した経費の一部を助成 (※1)地方創生推進交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限る | 助成対象経費に1/3(中小企業は1/2)を乗じた額(上限100万円) |
③-3 生涯現役起業支援コース | 中高齢者(40歳以上)が起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる労働者の雇入れ(※1)を行う際に要した、雇用創出措置(※2)に対して助成。 (※1)60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名、または、40歳未満の者を3名以上(40歳以上60歳未満の者を1名雇入れる場合は、40歳未満の者を2名以上) (※2)対象労働者の雇入れにあたり、事業主が行うべき措置であって、募集及び採用並びに教育訓練に関するもの | 【雇用創出措置の助成】⇒ ①起業者60歳以上の場合:助成率2/3 助成額の上限200万円 ②起業者40歳~59歳の場合:助成率1/2 助成額の上限150万円 【生産性向上助成(※1)】⇒<上記により助成された額の25%の額> (※1)雇用創出措置に係る計画書を提出した年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給 |
④-1 特定就職困難者コース | 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として、雇入れ(※1)た事業主に対して助成 (※1)雇用保険一般被保険者として雇入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して、2年以上あることが確実と認められること | 【高年齢者(60~64歳)・母子家庭の母等】⇒1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者(※1):は40万円(中小企業以外30万円) 【身体・知的障害者(重度以外)】⇒1人あたり120万円(中小企業以外50万円) 短時間労働者(※1):は80万円(中小企業以外30万円) 【身体・知的障害者(重度または45歳以上)・精神障害者】⇒1人あたり240万円(中小企業以外100万円) 短時間労働者(※1):は80万円(中小企業以外30万円) (※1)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ) | |
④-2 生涯現役コース | 65歳以上の離職者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として、雇入れ(※1)た事業主に対して助成 (※1)雇用保険高年齢被保険者として雇入れ、1年以上継続して雇用することが確実と認められること | 1人当たり70万円(中小企業以外60万円)、短時間労働者は50万円 | |
④-3 被災者雇用開発コース | 東日本大震災の被災地域における被災労働者等をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇入れた(※1)事業主に対して助成 (※1)雇用保険一般被保険者として雇入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること | 1人当たり60万円(中小企業以外50万円)、短時間労働者は40万円(中小企業以外30万円) | ④-4 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する労働者として雇入れた(※1)事業主に対して助成 (※1)雇用保険一般被保険者として雇入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して、2年以上あることが確実と認められること | 1人当たり120万円(中小企業以外50万円)、短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円) |
④-5 障害者初回雇用コース | 障害者雇用の経験のない中小企業(※1)が、雇用率制度の対象となる障害者を始めて雇用し、法定雇用率を達成する場合(※2)に助成 (※1)障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業 (※2)1人めの対象者を雇入れた日の翌日から起算して3か月後までの間に、雇入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成する。 | 1企業あたり120万円 | |
④-6 就職氷河期世代安定雇用実現コース | いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助勢。 (※1)次のいずれにも該当する者 ①雇入れ日現在の満年齢35歳以上55歳未満 ②入れ日前直近5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算 した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者 ③介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハロー ワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」 ④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者 | 1人当たり60万円(中小企業以外は、70万円) | 1人あたり60万円(中小企業以外50万円) |
④-8 生活保護受給者等雇用開発コース | 地方公共団体からハローワークに対し、就労支援の要請がなされた生活保護受給者等、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として、雇入れた(※1)事業主に対して助成。 (※1)雇用保険一般被保険者として雇入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して、2年以上あることが確実と認められること | 1人当たり60万円(中小企業以外は、50万円)、短時間労働者は40万円(中小企業以外は、30万円)、 |
⑤-1 一般トライアルコース | 職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者(※1)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に助成 (※1)次のいずれかに該当する者 ①2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者 ②離職している期間が1年を超えている者 ③妊娠、出産または育児を理由として離職した者で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者 ④フリーターやニート等で45歳未満の者 ⑤就職支援に当たって、特別の配慮を要する以下の者 ・生活保護受給者 ・母子家庭の母等 ・父子家庭の父 ・日雇労働者 ・季節労働者 ・中国残留邦人等永住帰国者 ・ホームレス ・住居喪失不安定就労者 ・生活困窮者 | 1人当たり月額最大4万円(最長3か月) 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合:月額最大5万円(最長3か月) 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施した場合:月額最大5万円(最長3か月) |
⑤-2 障害者トライアルコース | 就職が困難な障害者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対し助成 | 【精神障害者の場合】⇒助成期間:最大6か月、助成額:雇入れ3ヶ月間は⇒1人あたり月額最大8万円、 4ヶ月以降は1人あたり月額最大4万円 【上記以外の場合】⇒助成期間:最大3か月、 助成額:1人当たり最大月額4万円 |
⑤-3 障害者短時間トライアルコース | 直ちに週20時間以上の勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職について3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成 | 1人当たり月額最大4万円(最長12か月) |
⑤-4 若年・女性建設労働者トライアルコース | 若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、上記トライアル雇用助成金(一般・障害者)の支給を受けた中小建設事業主に助成 | 1人当たり月額4万円(最長3か月)を助成 |
⑥-1 地域雇用開発コース | 同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域・特定有人国境離島地域等などにおいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを行った事業主に対して助成 | 事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて、48~760万円<60~960万円>を支給(最大3年間(3回)支給)。 創業の場合、1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せ、 中小企業の場合、1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せ |
⑥-2 沖縄若年者雇用促進コース | 沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の求職者等の雇入れを行った事業主に対して助成 | 支払った賃金に相当する額の1/3(中小企業以外1/4)。助成対象期間は、1年間(定着状況が特に優良場合は2年間)。定着状況が特に優良な場合の2年目の助成額:支払った賃金に相当する額の1/2(中小企業以外1/3)。 |
⑦-1 障害者職場定着支援コース | 障害者特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置(※1~7)を講じる事業主に助成 (※1)柔軟な時間管理・休暇取得:労働時間の調整や通院または入院のための特別な有給休暇の付与を継続的に講じる。 (※2)短時間労働者の勤務時間延長:週の所定労働時間を延長する。 (※3)正規・無期転換:有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する。 (※4)職場支援員の配置:業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する。 (※5)職場復帰支援:職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、中途障害者を職場復帰させる。 (※6)中高年障害者への雇用継続支援:中高年障害者に対して、必要な職場適応の措置を行う。 (※7)社内理解の促進:障害者の支援に関する知識等を習得させるための講習を雇用する労働者に受講させる。 | ①柔軟な時間管理・休暇取得:1人あたり8万円(中小企業以外5万円) ②短時間労働者の勤務時間延長(週の所定労働時間の延長) 【身体・知的障害者(重度)・精神障害者】⇒ ・20未満→30以上:1人当たり54万円(中小企業以外40万円)、 ・20未満→20以上かつ30未満:1人当たり27万円(中小企業以外20万円)、 ・20以上かつ30未満→30以上:1人当たり27万円(中小企業以外20万円) 【上記以外の障害者】⇒ ・20未満→30以上:1人当たり40万円(中小企業以外30万円)、 ・20未満→20以上かつ30未満:1人当たり20万円(中小企業以外15万円)、 ・20以上かつ30未満→30以上:1人当たり20万円(中小企業以外15万円) ③正規・無期転換身体・知的障害者(重度)、精神障害者:60万円~120万円、他。 【身体・知的障害者(重度)・精神障害者】⇒ ・有期→正規:1人当たり120万円(中小企業以外90万円)、 ・有期→無期:1人当たり60万円(中小企業以外45万円)、 ・無期→正規:1人当たり60万円(中小企業以外45万円) 【上記以外の障害者】⇒ ・有期→正規:1人当たり90万円(中小企業以外67.5万円)、 ・有期→無期:1人当たり45万円(中小企業以外33万円)、 ・無期→正規:1人当たり45万円(中小企業以外33万円) ④職場支援員の配置) 【職場支援員を雇用契約または業務委託契約により配置】⇒ ・1人あたり月額4万円(中小企業以外月額3万円)。 ・短時間労働者は、月額2万円(中小企業以外月額1.5万円)。 【職場支援員を委嘱契約により配置】⇒ ・委嘱による支援1回あたり月額1万円。 ※助成対象期間は、2年間(精神障害者は、3年間)。 ※職場支援員1人が支援する対象労働者の数は、3人を上限。 ⑤職場復帰支援):1人あたり月額6万円(中小企業以外月額4.5万円)。 ※助成対象期間は、1年間が上限。 ⑥中高年障害者への雇用継続支援:1人あたり70万円(中小企業以外50万円)。 ⑦社内理解の促進:講習に要した費用に応じて助成 ・5万円以上~10万円未満:1事業所当たり、3万円(中小企業以外2万円)。 ・10万円以上~20万円未満:1事業所当たり、6万円(中小企業以外4.5万円)。 ・20万円以上:1事業所当たり、12万円(中小企業以外9万円)。 |
⑦-2 障害者職場適応援助コース | 職場適応援助者(※1)による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成 (※1)ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主、および当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細かな支援をする者 | 【職場適応援助者による支援】⇒ ①訪問型職場適応援助者:1日の支援時間が4時間以上(精神障害者は3時間以上)の日:1.6万円。1日の支援時間が4時間未満(精神障害者は3時間未満)の日:8,000円。 ※助成対象期間は、1年8か月(精神障害者は2年8か月)が上限 ②企業在籍型職場適応援助者: <精神障害者の支援>1人あたり月額12万円(中小企業以外月額9万円)。短時間労働者は、月額6万円(中小企業以外月額5万円) <精神障害者以外の支援>1人あたり月額8万円(中小企業以外月額6万円)。短時間労働者は、月額4万円(中小企業以外月額3万円) ※助成対象期間は、6か月が上限。 【職場適応援助者養成研修】:職場適応援助者養成研修の受講料の1/2 |
⑧-1 障害者作業施設設置等助成金 | 雇入れるまたし継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成 | 支給対象費用の2/3 |
⑨-1 障害者福祉施設設置等助成金 | 継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主、または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成 | 支給対象費用の1/3 |
⑩-1 障害者介助等助成金 | 雇入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために必要な介助者等を配置または委嘱する事業主に対して助成 | 【職場介助者の配置または委嘱】⇒支給対象費用の3/4 【職場介助者の配置または委嘱の継続措置】⇒支給対象費用の2/3。 【手話通訳、要約筆記等担当者の委嘱】⇒委嘱1回当たり費用の3/4。 【障害者相談窓口担当者の配置等】⇒ ・担当者の増配置:担当者1人あたり月額8万円。 ・増配置した担当者が合理的配慮に係る相談業務以外にも従事:担当者1人あたり月額1万円 ・研修の受講:(受講費):障害者専門機関等に支払った額の2/3、 (賃金):担当者1人あたり1時間につき700円。 ・障害者専門機関等への委嘱:対象経費の2/3 |
⑪-1 重度障害者等通勤対策助成金 | 雇入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主に対して助成 | 支給対象費用の3/4 |
⑫-1 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 重度障害者を多数継続して雇用(※1)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成 (※1)重度障害者を1年を越えて10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20%以上であること。 | 支給対象費用の2/3(特例の場合3/4) |
⑬-1 雇用管理制度助成コース | 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間性社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成 | 【目標達成助成】⇒57万円<72万円> |
⑬-2 介護福祉機器助成コース | 介護労働者の身体的負担を軽減するため新たな介護福祉機器の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成 | 【機器導入助成】⇒支給対象費用の25%(上限150万円) 【目標達成助成】⇒支給対象費用の20%<35%>(上限150万円) |
⑬-3 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース | 賃金制度の整備を通じて離職率の低下に取り組む介護・保育事業主に助成 | 【制度整備助成】⇒50万円 【目標達成助成第1回】⇒57万円<72万円> 【目標達成助成第2回】⇒85.5万円<108万円> |
⑬-4 中小企業団体助成コース | 都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体であって、その構成員の中小企業の人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業を行う事業主団体に対して助成 | 事業の実施に要した支給対象経費の2/3。 大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上):上限1000万円。 中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上、500未満):上限800万円。 小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満):上限600万円。 |
⑬-5 人事評価改善等助成コース | 生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率の低下を図る場合に助成。 | 【制度整備助成(※1)】⇒ 50万円 (※1)生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度を整備し、賃金アップを実施した場合に支給 【目標達成助成(※2)】⇒<80万円> (※2)人事評価制度等整備計画の認定申請時から3年経過後に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、賃金アップと離職率低下を実現した場合に支給 |
⑬-6 設備改善等支援コース | 生産性向上に資する設備等を導入することにより雇用管理改善(賃金アップ)等と生産性向上を図る事業主に助成
※計画期間は、A又はBのいずれかを選択 A《雇用管理改善期間1年タイプ》⇒ ①【計画達成助成】⇒計画の開始から1年後に、雇用管理改善を達成した場合に一定額を助成。 ②【上乗せ助成】⇒計画の開始から3年後に、生産性向上、雇用管理改善を達成した場合に一定額を助成。 B《雇用管理改善期間3年タイプ》⇒ 計画の開始から一定期間経過後に計画開始前と比べて、生産性向上、雇用管理改善を達成した場合に一定額を助成。 ①【計画達成助成(1回目)】⇒計画の開始から1年後 ②【計画達成助成(2回目)】⇒計画の開始から2年後 ③【目標達成助成】⇒計画の開始から3年後 | A《雇用管理改善期間1年》⇒ ・設備導入費用175万円以上1000万円未満(※1):①50万円、②80万円。 B《雇用管理改善期間3年》⇒ ・設備導入費用240万円以上1,000万円未満(※1):①50万円、②80万円、③80万円 ・設備導入費用5,000万円以上1億円未満:①50万円、②75万円、③100万円 ・設備導入費用1億円以上:①100万円、②150万円、③200万円 (※1)設備導入費用5,000万円未満は、中小企業のみが対象 |
⑬-7 働き方改革支援コース(31年度新規) | 働き方改革に取組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成 (※)働き方改革に取組むとは、時間外労働等改善助成金、(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業のこと。 | 【計画達成助成(※1)】(10名までの人員増を上限)⇒・雇入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者の場合40万円)。 (※1)新たに労働者を雇入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に支給 【目標達成助成(※2)】(10名までの人員増を上限)⇒・生産性要件を満たした場合、追加的に労働者1人当たり<15万円>(短時間労働者の場合は<15万円>) (※2)雇用管理改善計画の開始の日から3年経過以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給。 |
⑬-8 雇用管理制度助成コース(建設分野) | ①人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた上で、本助成コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主。②雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は手当を増額改定した中小建設事業主に対して助成 | ①の場合⇒第1回目57万円<72万円>、第2回目85.5万円<108万円> ②の場合⇒1人当たり年額6.65万円<8.4万円>(最長3年間) |
⑬-9 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) | ①若年および女性労働者の入職や定着を計ることを目的とした事業を行った建設事業主又は建設事業主団体。②建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成 | ①の場合:【建設事業主】⇒(中小建設事業主):支給対象経費の3/5<3/4> (中小建設事業主以外の建設事業主):支給対象経費の9/20<3/5> ※雇用管理研修等を受講させた場合、1人あたり日額7,600円<9,600円>加算(最長6日間) 【建設事業主団体】⇒(中小建設事業主団体):支給対象経費の2/3 (中小建設事業主団体以外の建設事業主団体):支給対象経費の1/2 ②の場合:支給対象経費の2/3 |
⑬-10 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) | ①被災3県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した事業主。 ②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主。 ③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成 | ①の場合:支給対象経費の2/3 ②の場合:支給対象経費の3/5<3/4> ③の場合:支給対象経費の1/2 |
⑬-11 外国人労働者就労環境整備助成コース | 外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成 | 【目標達成助成】⇒ 支給対象経費の1/2<2/3> (上限57万円<72万円>) |
⑭-1 通年雇用助成金 | 北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成 | 【事業所内就業、事業所外就業】⇒支払った賃金の2/3(第1回目)、支払った賃金の1/2(第2~3回目) 【休業】⇒休業手当と賃金の1/2(第1回目)、1/3(第2回目)。 【業務転換】⇒支払った賃金の1/3 【訓練】⇒支給対象経費の1/2(季節的業務)、2/3(季節的業務外) 【新分野進出】⇒ 支給対象経費の1/10 【季節トライアル雇用】⇒支払った賃金のの1/2(減額有) |
⑮-1 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成 | 措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給 【①65歳への定年の引上げ)】⇒10~150万円。 【②66歳以上への定年の引上げ】⇒15~160万円 【③定年の定めの廃止】⇒20~160万円 【④希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】⇒5~80万円 【⑤希望者全員を70歳以上まで雇用継続する制度導入】⇒10~100万円 |
⑮-2 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(31年度名称・内容変更) | 高年齢者の雇用環境整備の措置(※1)を実施する事業主に対して助成 (※1)高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直しまたは導入及び健康診断を実施するための制度の導入 | 支給対象経費(その経費が30万円を超える場合は30万円)の60%<75%>。 中小企業以外45%<60%> ※1事業主につき最初の支給に限っては、30万円の経費を要したものとみなします ※生産性要件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が1%(6%未満)である場合の金融機関への事業主評価の対象外となっています。 |
⑮-3 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成 | 1人当たり48万円<60万円>(中小企業以外は38万円<48万円>) ※生産性要件を満たした場合の助成については、生産性の伸び率が1%(6%未満)である場合の金融機関への事業主評価の対象外となっています。 |
⑯-1 正社員化コース | 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した事業主に対して助成 | ①【有期→正規】⇒1人当たり57万円<72万円> 中小企業以外42.75%<54万円> ②【有期→無期】⇒1人当たり28.5万円<36万円> 中小企業以外21.375%<27万円> ③【無期→正規】⇒1人当たり28.5万円<36万円> 中小企業以外21.375%<27万円> ※正規には、「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む。 ※派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合:①、③1人あたり28.5万円<36万円>中小企業以外も同額を加算。 ※支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、若年者雇用促進法に基づく認定事業主における対象者が35歳未満の場合:1人あたり①9.5万円<12万円> (中小企業以外も同額)加算 ②、③4.75万円<6万円> (中小企業以外も同額)加算 ※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合:①、③1事業所あたり9.5万円<12万円> (中小企業以外7.125万円<9万円>)加算 |
⑯-2 賃金規定等改定コース | 有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定(※1)し、昇給させた事業主に対して助成。 ※1賃金規定等を2%以上増額改定 | 【すべての有期契約労働者等を増額改定した場合】⇒ ①【1~3人】1事業所あたり9.5万円<12万円>(中小企業以外7.125万円<9万円>)。 ②【4~6人】1事業所あたり19万円<24万円>(中小企業以外14.25万円<18万円>)。 ③【7~10人】1事業所あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外19万円<24万円>)。 ④【11~100人】1人あたり2.85万円<3.6万円>(中小企業以外1.9万円<2.4万円>)。 【一部の賃金規定等を増額改定した場合】⇒ ①【1~3人】1事業所あたり4.75万円<6万円>(中小企業以外3.325万円<4.2万円>)。 ②【4~6人】1事業所あたり9.5万円<12万円>(中小企業以外7.125万円<9万円>)。 ③【7~10人】1事業所あたり14.25万円<18万円>(中小企業以外9.5万円<12万円>)。 ④【11~100人】1人あたり1.425万円<1.8万円>(中小企業以外9,500円<1.2万円>)。 ※中小企業において、3%以上増額改定を行った場合 ・すべての賃金規定等改定:1人あたり1.425万円<18万円>加算 ・一部の賃金規定等改定:1人あたり7,600円<9,600円>加算 ※職務評価を活用して増額改定を行った場合 1事業所あたり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)加算 |
⑯-3 健康診断制度コース | 有期契約労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定・実施した事業主に対して助成 (※)有期契約労働者等に対して、延べ4人以上に実施。 | 1事業所当たり38万円<48万円>(中小企業以外28.5万円円<36万円>) |
⑯-4 賃金規定等共通化コース | 有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成 | 1事業所当たり57万円<72万円>(中小企業以外42.75万円<54万円>) ※対象となる有期契約労働者等が2人以上の場合、2人目から1人あたり2万円<2.4万円>加算、 |
⑯-5 諸手当制度共通化コース | 有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した事業主に対して助成 | 1事業所当たり38万円<48万円>(中小企業以外28.5万円<36万円>) ※対象となる有期契約労働者等が2人以上の場合、2人目から1人あたり1.5万円<1.8万円>(中小企業以外12万円<中小企業以外12万円>) ※対象となる諸手当制度を同時に2つ以上新たに規定・適用した場合:2つ目以降の手当1つにつき16万円<19.2万円>(中小企業以外12万円<14.4万円>) |
⑯-6 選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 労使合意に基づき社会保険の適用拡大措置により有期契約労働者等を新たに被保険者として当該有期雇用労働者等の賃金引上げを実施した事業主に対して助成 | 賃金引上げ割合に応じて、1人当たり 3%以上:2.9万円<3.6万円>(中小企業以外2.2万円<2.7万円>) 5%以上:4.7万円<6万円>(中小企業以外3.6万円<4.5万円>) 7%以上:6.6万円<8.3万円>(中小企業以外5万円<6.3万円>) 10%以上:9.4万円<11.9万円>(中小企業以外7.1万円<8.9万円>) 14%以上:13.2万円<16.6万円>(中小企業以外9.9万円<12.5万円>) |
⑯-7 短時間労働者労働時間延長コース | 短時間労働者の週所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入させた事業主に対して助成。 | 【週所定労働時間を5時間以上延長した場合】⇒1人当たり22.5万円<28.4万円>(中小企業以外16.9万円<21.3万円>) 【上記⑯-2賃金規定等改定コース又は⑯-6選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、かつ新たに社会保険に適用した場合】⇒ 1時間以上2時間未満:1人当たり4.5万円<5.7万円>(中小企業以外3.4万円<4.3万円>)> 2時間以上3時間未満:1人当たり9万円<11.4万円>(中小企業以外6.8万円<8.6万円>) 3時間以上4時間未満:1人当たり13.5万円<17万円>(中小企業以外10.1万円<12.8万円>) 4時間以上5時間未満:1人当たり18万円<22.7万円>(中小企業以外13.5万円<17万円>) |
⑰-1 出生時両立支援コース | 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、かつ、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主、及び育児目的休暇を導入し、男性労働者に利用させた事業主に対して助成 | ①男性労働者の育児休業: 【1人目の育休取得】⇒57万円<72万円>(中小企業以外28.5万円<36万円>) 【2人目の育休取得】⇒a.5日以上14日未満:14.25万円<18万円> b.14日以上1か月未満:23.75万円<30万円> c.1か月以上:33.25万円<42万円> (中小企業以外) a.14日以上1か月未満:14.25万円<18万円> b.1か月以上2か月未満:23.75万円<30万円> c.2か月以上:33.25万円<42万円> ※1企業あたり1年度10人まで支給 ②育児目的休暇:28.5万円<36万円>(中小企業以外14.25万円<18万円>) ※1企業1回まで支給 |
⑰-2 介護離職防止支援コース | 「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、又は仕事と介護との両立に資する制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に対して助成 | ①介護休業: 【休業取得時】⇒28.5万円<36万円>、 【職場復帰時】⇒28.5万円<36万円> ②介護両立支援制度:→28.5万円<36万円> ※1企業あたり1年度5人まで支給 |
⑰-3 育児休業等支援コース | 「育休支援プラン」を作成し、プランに基づき、労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主に対して助成。 育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業主に対して助成。 育児休業から復帰後の労働者を支援するため、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用援助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成。 | ①育休取得時:28.5万円<38万円> ②職場復帰時:28.5万円<38万円> ※業務代替労働者への職場支援等の取り組みをした場合:19万円<24万円>加算 ※1企業あたり無期雇用者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給 ③代替要員確保時:47.5万円<60万円> ※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合:9.5万円<12万円>加算 ※1企業あたり1年度10人まで5年間支給 ④職場復帰後支援:【子の看護休暇制度】⇒ ・制度導入時:28.5万円<36万円> ・制度利用時:取得した休暇期間に1000円<1200円>を乗じた額 【保育サービス費用補助制度】⇒ ・制度導入時:28.5万円<36万円> ・制度利用時:事業主が負担した費用の3分の2の額 ※制度導入時の助成は、「子の看護休暇制度」「保育サービス費用補助制度」それぞれについて、1企業あたり1回まで支給 ※制度導入時の助成は1企業1年度あたり「子の看護休暇制度」は200時間<240時間>、 「保育サービス費用補助制度」は20万円<24万円>まで支給 |
⑰-4 再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金) | 妊娠、出産、育児、介護、または配偶者の転勤を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職できる再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に対して助成 | 【再雇用者1人目】⇒ 継続雇用6ヵ月後19万円<24万円>(中小企業以外14.25万円<18万円>)、 継続雇用1年後19万円<24万円>(中小企業以外9.5万円<12万円>)、 【再雇用者2~5人目】⇒ 6ヵ月後14.25万円<18万円>(中小企業以外14.25万円<18万円>)、 継続雇用1年後14.25万円<18万円>(中小企業以外9.5万円<12万円>) |
⑰-5 女性活躍加速化コース | 常時雇用する労働者が300人以下の中小事業主が、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ行動計画を策定して、目標を達成した場合に助成 | 各コース1企業1回限り。 数値目標達成時 47.5万円<60万円> |
⑰-6 事業所内保育施設コース | 労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営などを行う事業主・事業主団体に対してその費用の一部を助成 ※平成28年4月1日以降、新規申請受付は停止しています。 |
設置費用の2/3(中小企業以外1/3) 設置費用:上限2,300万円(中小企業以外1,500万円) 運営費用の1~5年目:年間の1日平均保育乳幼児1人あたり年額45万円(中小企業以外34万円)、上限1800万円(中小企業以外1360万円)、 増築または建替え費用の1/2(中小企業以外1/3)、増築:上限1,150万円(中小企業以外750万円)、建替え:上限2,300万円(中小企業以外1,500万円)、 |
⑱-1 特定訓練コース | OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果の高い10時間以上の訓練について助成 | ①【賃金助成】⇒1時間あたり760円(中小企業以外380万円)。 ②【訓練経費助成】⇒実費相当額の45%(中小企業以外30%)。 ③【OJT実施助成】⇒1時間あたり665円(中小企業以外380万円)。 【生産性向上助成(※1)】⇒①の場合:1時間当たり<200円>(中小企業以外<100万円>)、 ②の場合:実費相当額の<15%>(中小企業以外<15%>)、 ③の場合:1時間あたり<175円(中小企業以外<100円>)、 ※訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給。 |
⑱-2 一般訓練コース | 職務に関連した知識・技能を修得させるための20時間以上の訓練に対して助成 | ①【賃金助成】⇒1時間あたり380円 ②【訓練経費助成】⇒実費相当額の30% 【生産性向上助成(※1)】⇒ ①の場合:1時間あたり<100円>、 ②の場合:実費相当額の<15%> (※1)訓練開始日の前年度から3年経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)に支給。 |
⑱-3 教育訓練休暇付与コース | ①有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合、もしくは ②有期又は無給の長期の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成。 | ①の場合:【定額助成】⇒30万円。 ②の場合:【経費(定額)助成】⇒30万円【賃金助成(※1)】⇒1人あたり6,000円 (※1)最大150日分の日額助成とし、雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は、1名分、同100人以上の企業は、2名分を支給対象者の上限とし、長期教育訓練休暇の取得機関に、当該休暇を取得する被保険者に対し、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主のみ助成の対象とする。 【生産性向上助成】⇒ ①の場合:【定額助成】⇒<6万円> ②の場合(※2):【経費(定額)助成】⇒<4万円>【賃金助成】⇒<1,200円> (※2)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)に支給。 |
⑱-4 特別育成訓練コース | 有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して、助成 | ①【Off-JT 賃金助成】⇒1時間あたり760円(中小企業以外475円)。 【Off-JT 訓練経費助成】⇒実費助成(※1) (※1)訓練時間数に応じて1人あたり次の額を限度: 【一般職業訓練・有期実習型訓練】⇒ 20時間以上100時間未満:10万円(中小企業以外7円)。 100時間以上200時間未満:20万円(中小企業以外15円)。 200時間以上:30万円(中小企業以外20円)。 ②【Off-JT 訓練経費助成(※1)】⇒1時間あたり760円(中小企業以外665円) 【生産性向上助成(※2)】⇒ ①の場合:1時間あたり200円(中小企業以外125円) ②の場合:1時間あたり200円(中小企業以外175円) (※2)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)に支給。 |
⑱-5 建設労働者認定訓練コース | ①職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主又は中小建設事業主団体(※1)、 ②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主(※2)に助成 (※1)広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けた中小建設事業主または中小建設事業主団体に限る。 (※2)人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれかのコース)の支給を受けた中小建設事業主に限る。 | ①の場合:【経費助成】⇒広域団体認定訓令助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の1/6 ②の場合:【賃金助成】⇒1人あたり日額3800円 ②の場合(生産性向上助成(※1)): 【賃金助成】⇒1人あたり日額<1,000円> (※1)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)に支給。 |
⑱-6 建設労働者技能実習コース | 雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主又は建設事業主団体に対して助成 | 【経費助成(建築事業主)】⇒ (20人以下の中小建設事業主):支給対象費用の3/4(※1) (21人以下の中小建設事業主)(※2):35歳未満:支給対象費用の7/10 35歳以上:支給対象費用の8/20 (中小建設事業主以外の建設事業主):支給対象費用の3/5(※3) (※1)被災3県については10/10 (※2)被災3県については4/5 (※3)女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る。 【経費助成(建築事業主)(生産性向上(※4))】⇒支給対象費用の<3/20> (※4)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしている場合(伸び率が6%以上のみ)に支給。 【経費助成(建築事業団体主)】⇒(中小建設事業主団体):支給対象費用の4/5(※1) (中小建設事業主団体以外の建設事業主団体):支給対象費用の2/3(※3) 【賃金助成(最長20日間)】⇒ (20人以下の中小建設事業主):1人あたり日額7,600円(8,360円(※5)) (21人以下の中小建設事業主):1人あたり日額6,650円(7,315円(※5)) (※5)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合 【賃金助成】(生産性向上助成)(※4)⇒ (20人以下の中小建設事業主):1人あたり日額<2000円> (21人以上の中小建設事業主):1人あたり日額<1,750円> |
⑱-7 障害者職業能力開発コース | 障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成 | 【施設設置費】⇒支給対象費用の3/4 【運営費】⇒支給対象費用の3/4(重度障害者等は4/5) |
⑲-1 職場適応訓練費 | 都道府県労働局長の委託を受けて、職場適応訓練を実施した事業主に対して助成 ※職場適応訓練費は、雇用関係助成金とは異なりますが、事業主拠出の雇用保険二事業を財源とする制度です。 | 【一般の職場適応訓練】⇒2.4万円(重度の障害者以外) 2.5万円(重度の障害者) 【短期の職場適応訓練(日額)】⇒960円(重度の障害者以外) 1,000円(重度の障害者) |
労働条件等関係助成金は、主に中小企業事業主を対象にしています。職場環境の改善、生産性向上に向けた取組などに、ぜひ、ご活用してください。
①-1 業務改善助成金 | 事業所内で最も低い労働者の賃金(事業所内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小事業主に対して助成 |
(1)助成率:設備投資等に要した費用の3/4<4/5>(※<>は、生産性要件を満たす場合)なお、事業所内最低賃金850円未満の事業所では助成対象となった場合は、設備投資等に要した費用の4/5<8/10> (2)上限額【25円以上引き上げた場合(事業場内最低賃金850円未満の事業場のみ利用可能)】引上げ労働者数1人の場合は25万円、2~3人の場合は40万円、4~6人の場合は60万円、7人以上の場合は80万円 【30円以上引き上げた場合】引上げ労働者数1人の場合は30万円、2~3人の場合は50万円、4~6人の場合は70万円、7人以上の場合は100万円 【60円以上引き上げた場合】引上げ労働者数1人の場合は60万円、2~3人の場合は90万円、4~6人の場合は150万円、7人以上の場合は230万円 【90円以上引き上げた場合】引上げ労働者数1人の場合は90万円、2~3人の場合は150万円、4~6人の場合は270万円、7人以上の場合は450万円 |
②-1 労働時間短縮・年休促進支援コース | 労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組むことを目的として、 外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 | (1)助成率⇒3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成) (2)上限額⇒インターバル時間数等に応じて、①9時間以上11時間未満 80万円(一定要件の場合、最大320万円)②11時間以上 100万円(一定要件の場合、最大340万円) など(※詳細については詳細版パンフレットをご覧下さい) |
②-2 勤務間インターバル導入コース | 勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 | (1)助成率⇒3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成) (2)上限額⇒インターバル時間数等に応じて、①9時間以上11時間未満 80万円(一定要件の場合、最大320万円)②11時間以上 100万円(一定要件の場合、最大340万円) など(※詳細については詳細版パンフレットをご覧下さい) |
②-3 団体促進コース | 中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に対して、その経費を助成 | (1)助成率⇒ 定額 (2)上限額⇒ 500万円都道府県又はブロック単位で構成する中小企業の事業主団体(傘下企業数が10社以上)の場合は上限額1,000万円 |
②-5 テレワークコース<テレワーク相談センター> | 在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対してその経費の一部を助成 | ※成果目標については詳細版パンフレット等でご確認ください。 (1)助成率成果目標をすべて達成した場合⇒ 3/4、成果目標を達成しなかった場合⇒ 1/2 (2)上限額合⇒ ①事業の対象労働者1人あたりの上限額 成果目標をすべて達成した場合 20万円 成果目標を達成しなかった場合 10万円 ②1企業あたりの上限額 成果目標をすべて達成した場合 150万円 成果目標を達成しなかった場合 100万円 |
③-1 受動喫煙防止対策助成金 | 労働者の健康を保護する観点から、事業所における受動喫煙を防止するための効果的な措置を講じた事業主に対して助成 |
(1)助成率:1/2(措置を講ずる事業所が飲食店の場合2/3) (2)上限額:100万 |
④-1 ストレスチェック助成金 | 産業医の要件を備えた医師と契約し、ストレスチェック等を実施した小規模事業所に対して助成 ①ストレスチェックの実施に対する助成 ②ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見陳述に対する助成 |
①従業員1人につき500円を上限として、その実費額 ②医師による活動1回につき1,500円を上限として、その実費額(一事業所につき年3回限度) |
④-2 職場環境改善計画助成金 | ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえ 【事業場コース】 専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した事業場に対して助成 【建設現場コース】専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した建設現場に対して助成 | 【事業場コース】⇒ 10万円を上限として、指導費用の実費額(将来にわたって1回限り) 【建設現場コース】⇒ 10万円を上限として、指導費用の実費額(同一年度同一県内の建設会社に1回限り) |
④-3 心の健康づくり計画助成金 | メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した事業主に対して助成 | 一律10万円(一企業につき将来にわたって1回限り) |
④-4 小規模事業場産業医活動助成金 | 小規模事業場が産業医と契約して産業医活動を実施した事業主に対して助成。 【産業医コース】⇒産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に助成。 【産業医コース】⇒保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に助成。 【直接健康相談環境整備コース】⇒産業医契約又は産業保健師契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者に周知した場合に助成 | 6か月当たり10万円を上限として、その実費額(一事業場につき将来にわたって2回限り) |
④-5 仕事と治療の両立支援助成金 | 労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立できる制度の導入等を行った事業主に対して助成 【環境整備コース】⇒ 両立支援環境整備計画を策定し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に助成 【制度活用コース】⇒ 両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に助成 | 【環境整備コース】⇒ 20万円(1回のみ)> 【制度活用コース】⇒ 20万円(1事業主あたり有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人まで) |
④-6 副業・兼業労働者に対する健康確保措置助成金(令和2年度新設) | 事業場が、副業・兼業労働者の健康確保のため、一般健康診断を実施した場合に助成 | 副業・兼業労働者1人につき1万円を上限として、その実費額、1事業場当たり10万円が上限 |
⑤-1 既存不適合機械等更新支援補助金 | 構造規格改正時に設けられた経過措置により最新の構造規格の適用が猶予され、最新の構造規格に適合しないものを所有する中小企業等に対して、買換え等に要する費用の一部を助成 ①移動式クレーン構造規格に規定する過負荷防止装置を備えていない既存の移動式クレーン(3t未満)の改修・買い換え等 ②墜落制止用器具の規格に適合していない既存の安全帯の買い換え | ①1機あたり、補助対象経費(買い換え等の経費)と基準額(20万円)と比較して、少ない方の額の2分の1 (複数の申請があった場合、同一申請者あたりの交付額の合計は30万円を上限とする) ②1本あたり、補助対象経費(買い換えの経費)と基準額(2万5千円)と比較して、少ない方の額の2分の1(複数の申請があった場合、同一申請者あたりの交付額の合計は50万円を上限とする。また、補助対象経費の合計が20万円を下回る申請は不可。経費の下限及び補助額は令和元年度のもの) |
⑥-1 エイジフレンドリー補助金 | 60歳以上の高齢者を雇用する中小企業事業者を対象に、安全衛生確保に係る取組について費用の一部を助成 (取組例)・高 年齢者の特性に配慮した安全衛生教育に係る経費 ・高 年齢者に優しい機械設備の導入等に関する経費 ・健康確保のための取組に関する経費 | 高齢者の安全衛生確保対策に高い効果が見込まれる取組に係る経費と200万円を上限とする基準額と比較して、少ない方の額の2分の1 |
⑦-1 ばく線量低減設備改修等補助金 | 眼の水晶体が受ける被ばく線量が高い労働者を雇用する者に対し、当該被ばく線量を低減するための器具を購入して実施する設備改修等に要する経費の一部を助成 | ・放射線防護用固定式バリア ・放射線防護用移動式バリア ・放射線防護用カーテン ・放射線防護用術者向け眼鏡を購入して実施する設備改修等に要する経費と基準額(200万円)とを比較して少ない方の額の2分の1を上限(各申請者からの申請額の総額が予定額を超えた場合は、器具の種類や購入数の適切さ等に係る審査、加点基準に基づく加点の配分を行った上で交付決定) |
⑧-1 一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成 | 中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主や、既に同制度に加入している事業主が掛金月額を増額する場合に、その掛金の一部を助成 |
【新規加入掛金助成】⇒ (1)対象労働者の掛金月額の1/2(労働者ごとに上限5,000円)を事業主が中退共制度新たに加入してから4ヶ月目より1年間控除 (2)1週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額(掛金月額が2000円・3000円・4000円のいずれか)が適用されている場合は、(1)の控除額に、掛金額が2000円の場合は300円、3000円の場合は、400円、4000円の場合は、500円を上乗せした額をそれぞれ控除成)→掛金増額分の3分の1の額を1年間控除 【掛金月額変更掛金助成】⇒対象労働者の掛金月額の増額分(増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額の1/3の額を、増額した月より1年間、増額後の掛金月額の納付額から控除) |
⑧-2 建設業退職金共済制度に係る掛金助成 | 建設業退職金共済制度に新たに加入する事業主または既に加入している事業主に対して、その掛金り一部を助成 | 対象労働者が建退共制度の被共済者なった月から12か月相当分の掛金額(日額310円)の1/3(50日分)の納付を免除 |
⑧-3 清酒製造業退職金共済制度に係る掛金助成 | 清酒製造業退職金共済制度に新たに加入する事業主または既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成。 | 対象労働者が清退共制度の被共済者なった月から12か月相当分の掛金額(日額300円)の1/3(60日分)の納付を免除 |
⑧-4 林業退職金共済制度に係る掛金助成 | 林業退職金共済制度に新たに加入する事業主やまたは既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成。 |
対象労働者が林退共制度の被共済者なった月から12か月相当分の掛金額(日額470円)の1/3(62日分)の納付を免除
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