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【 社会保険の任意適用 】

5人未満の従業員を使用する個人事業主のみなさまへ !

 厚生年金保険及び健康保険(以下「社会保険」という。)の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、次の要件を満たした場合は、社会保険へ加入することができます。(健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。)

 <加入要件>

 ・従業員の半数以上が社会保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合

 ※なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

 < 提出書類>

 @ 健康保険・厚生年金 任意適用申請書

 A 任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)

 B 事業主世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※1

 C 以下の5種類の公租公課の領収証(原則1年分)(コピー可)※2

 ・所得税(国税) ・事業税(道府県税) ・市町村民税(市町村税) ・国民年金保険料 ・国民健康保険料

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 ※1 事業所の所在地が個人事業主の住民票の所在地と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付する必要があります。

 ※1 住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出する必要があります。

 ※2 個人事業主の方の領収書または証明書

 ※2 領収書または証明書は、2点以上で受理されることもあります。(年金事務所による)

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その他、留意事項

 @ 個人事業主の専従者(事業主とその家族)は、被保険者となることはできません。しかし、就労実態等、使用関係が明らかであれば被保険者となりますので、就労関係を確認できる書類の添付が必要です。

 A 個人事業主が屋号で営業していることがわかる書類の添付が必要です。⇒公共リヨウ金等の領収書のコピー等、事業所開設届けのコピー等、ホームページをプリントアウトしたもの等

社会保険に加入することのメリット

<@ 健康保険のメリット>

 社会保険に加入していないと、従業員の方は、家族を含めて国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険は、社会保険の健康保険に比べて、従業員の方の経済的負担が大きくなります。⇒ 社会保険の保険料は、労使折半かつ扶養制度有り。

<A 年金においてのメリット>

 厚生年金に加入していると、国民年金の老齢基礎年金にプラスして、老齢厚生年金が支給されます。

又、配偶者は保険料を納付しなくても国民年金の老齢基礎年金を受給することができます。

 又、万が一被保険者が障害者になったり場合でも、障害基礎年金にプラスして、障害厚生年金が支給されるので国民年金だけよりも受給金額が増加します。さらに、国民年金の障害等級は、2級までですが、厚生年金には、3級の障害等級があり、2級より軽い障害等級の場合でも、3級の障害厚生年金が受給できる可能性があります。(※3級不該当の場合でも、一定の障害の状態にあれば一時金として、障害手当金が支給されます。)

 又、万が一被保険者、亡くなってしまった場合でも、遺族厚生年金が配偶者や子以外に親や祖父母まで支給されるので国民年金の遺族基礎年金(子のある配偶者のみ)よりも受給の対象範囲が拡大されます。

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